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サロンで使ってよい言葉・ダメな言葉
フェムケアの施術と商材は「化粧品」の範囲です。薬機法・景品表示法・特定商取引法で、サロンが気をつける表現をまとめました。
監修:一般社団法人フェムケア教育協会 代表理事 小林幸子
フェムケアのサロンで、「黒ずみが消える」と言ってもいいですか?
言えません。フェムケアの商材は化粧品で、化粧品に認められている効能は「肌を清浄にする」「うるおいを与える」「肌を健やかに保つ」などの範囲です。「消える」「治る」「改善する」「美白」は、化粧品では使えない表現で、薬機法に触れるおそれがあります。代わりに、原因の説明(摩擦・乾燥・自己処理など)と、日常のケアの提案という形で伝えます。
薬機法 — 化粧品で言えること・言えないこと
| ❌ 使えない | ✅ 使える |
|---|---|
| 黒ずみが消える/治る/色素沈着を改善する | 肌を清浄にする/肌にうるおいを与える |
| 美白/メラニンの生成を抑える/シミ・そばかすを防ぐ(医薬部外品の効能) | 透明感のある印象へ/肌を健やかに保つ |
| たるみが改善される/細胞を活性化する/再生する | 皮膚の乾燥を防ぐ/肌にはりを与える |
| かゆみ・においが治る | 汚れを落として清潔に保つ(原因の説明はできる) |
景品表示法 — 根拠のない強調
- 「No.1」「最高」「唯一」など、根拠を示せない最上級表現
- 「必ず」「100%」「誰でも」
- 他店・他社との比較で優劣をつける
- お客様の声を作る、ビフォーアフターで効果を暗示する
特定商取引法 — 契約と勧誘
- 回数券・コース契約が「1か月を超え、かつ5万円を超える」場合、特定継続的役務提供として書面交付・クーリングオフの対応が必要になりえます
- 「資格を取れば稼げる」「仕事を紹介する」と言って講座や商材を売る行為は、業務提供誘引販売取引の規制対象になりえます
- Web で申込を受けるなら、特定商取引法に基づく表記(事業者名・所在地・料金・支払・キャンセル)が必要です
医療との線引き
- 診断・治療はしない。「○○病ですね」と言わない
- 腟内に器具を入れる行為はしない
- 強い痛み・出血・発熱・長引く不調は、医療機関へ案内する
言い換えの型
- 🚫「黒ずみが消えます」→ ✅「黒ずみの原因は摩擦や乾燥、自己処理など。日常のケアで肌を清潔に保ち、うるおいを与えましょう」
- 🚫「においが治ります」→ ✅「腟内は弱酸性に保たれ、自浄作用があります。洗いすぎはバランスを崩す原因に」
- 🚫「儲かります」→ ✅「お客様が探しているのに、提供しているサロンがまだ少ない」(事実として言える範囲)
本記事は一般的な整理です。個別の表現の可否は、薬機法・景品表示法・特定商取引法の条文と行政の指針に照らし、必要に応じて行政書士・弁護士など専門家に確認してください。当協会の講座で使う商材の表現は、メーカーの確認を経たものを使います。
FAQ
よくある質問
SNS の投稿にも同じルールが適用されますか?
適用されます。広告かどうかは媒体で決まらず、効能を示す表現は SNS でも薬機法の対象です。
お客様の声で「治った」と書いてもらうのは?
お客様の言葉であっても、サロンが掲載すれば広告表現とみなされます。効能の断定は載せません。
「予防」は言えますか?
化粧品の効能の範囲(皮膚の乾燥を防ぐ、など)で認められている表現はあります。病気の予防は言えません。
※記事の内容は公式テキストと公開情報を元にした下書きです。公開前に代表理事の監修を受けます。
